学校感染症による出席停止の手続きについて
医師から学校感染症と診断された際には本人の休養と他の生徒への感染を防ぐため、治癒するまでの決められた期間、出席停止となります。治癒後、登校される際には必要書類の提出をお願いします。用紙はプリントアウトいただくか、学校でも配布しています。
インフルエンザ
インフルエンザまたはインフルエンザ様かぜ症状と診断された場合、「診療証明書または処方薬説明書のコピー」と「インフルエンザ治癒報告書」の両方を提出してください。インフルエンザ治癒報告書は保護者の方がご記入ください。
提出書類
診療証明書または処方薬説明書のコピー
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新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症に感染しているものと診断を受けた、または個人で抗原検査を行い陽性反応が出た場合、「新型コロナウイルス感染症罹患申出書」を提出してください。罹患申出書は保護者の方がご記入ください。
提出書類
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症と診断された場合、医療機関にて治癒証明書に記入していただき、学校に提出してください。
提出書類
学校感染症一覧
第1種
- 新型コロナウイルス感染症
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎(ポリオ)
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群(SARS)
- 鳥インフルエンザ
第2種
- インフルエンザ
- 百日咳
- 麻疹(はしか)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 風疹
- 水痘(水ぼうそう)
- 咽頭結膜熱
- 結核
- 髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- その他の感染症
和歌山県医師会では手足口病、伝染性紅斑、溶連菌感染症はその他の感染症から除いています。
感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎については特に指定はされていません。原因がノロウイルスということが明らかで重症の場合や、集団感染の場合等は出席停止の対象となることがあります。
在学証明書・学割証の発行について
在学証明書・学割証等の証明書の発行を希望される方は「証明書交付申請書」に記入し、申請してください。事務室窓口のレターケース内に、申請用紙が入っています。申し込んだ翌日に発行しますので、必ず余裕を持ってお申し込みください。