学校運営協議会

学校運営協議会について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6第1項の規定に基づき、和歌山県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。ただし、同項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合にあっては、2以上の学校ごとに1の協議会を置くことができるものとする。

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